相続で起こる遺贈とは

相続で起こる遺贈とは
故人が遺言書を残している場合、その遺言書通りに物事が進んでいきます。遺言書の中に贈与する内容のことが書かれているとそれを遺贈と呼び、遺贈には特定と包括の2つに分類されます。
包括とは財産を特定しないでする方法であり、相続人と同じ権利や義務を持ちます。嫌な場合は3月以内であれば拒否することが可能です。一方の特定は財産を特定して遺贈するものであり、債務は引き継がれませんし遺産に関しての分割協議にも参加しません。いつでも拒否をすることもできます。相続について東京で対応している専門の方もいらっしゃいますので悩んだ際は相談されてみるのも良いでしょう。
なお遺言が有効となるのは、15歳以上と決められています。14歳以下や認知症などで意思がはっきりとしていない人は、たとえ遺言のようなものがあったとしても効力は発揮されません。